ハラスメント防止に関するガイドライン

日本獣医生命科学大学 日本獣医生命科学大学

1.ガイドラインの目的

 日本獣医生命科学大学は、すべての学生及び教職員等が個人として尊重され、ハラスメント等の人権侵害のない、安心して就学・就労ができる環境を維持することを目的として、このガイドラインを制定します。

2.本学の基本姿勢

 大学において快適な環境を維持するためには、学生、教職員が互いに個人の尊厳を尊重し、学修・教育・研究・就労を行うことが必要となります。
 日本獣医生命科学大学は、そういった大学としてあるべき姿を阻害してしまうハラスメント行為を断じて許しません。すべての学生、教職員が相手の立場や気持ちを考え、人格を認め合うことは、快適なキャンパスライフを送る基本となるからです。
 本学は、快適な学修・教育・研究・就労環境を維持するために、ハラスメント発生の防止や問題解決に取り組みます。

3.ハラスメントの定義

 ハラスメントに該当するかは、相手がその言動をどのように受け止めたか、その言動が行なわれることになったいきさつ、状況等も踏まえ判断されます。とくに相手の意に反した行為で就学・就労に不利益をもたらし、環境を害し、また、個人の尊厳や人格を侵害する場合は、ハラスメントに該当する可能性が高くなります。
 ハラスメントを防止するために、学生、教職員がハラスメントについて正しい知識と共通の認識を持つことが必要不可欠となります。

《アカデミック・ハラスメント》

 教育・研究の場において立場の強い者がその立場を利用して立場の弱い者に対して行う嫌がらせを指します。また、嫌がらせを意図した場合はもちろんのこと、職務上の上位にある者が意図せずに行った発言・行動が相手に対して強い不快感や恐怖心を与えた場合も該当します。
 アカデミック・ハラスメントとなり得る具体的な例:
正当な理由なく研究・教育上の指導を一切しない。
教育や指導の範囲を超えて、厳しく叱責する。
適切な指導のないまま、締め切り直前に論文の書き直しを命じたり、常識的に不可能な課題の達成を強要する。
学生や部下が持ってきた原稿や提出物を受け取らない、きちんと読まない、直接的なコミュニケーションを拒否する。

《セクシュアル・ハラスメント》

本人が意図する、しないに関係なく、相手に不快感を与え、相手が自身の尊厳を深く傷つけられたと感じる性的発言・行動が該当します。
 セクシュアル・ハラスメントとなり得る具体的な例:
不必要な身体への接触をする。
容姿及び身体上の特徴に関する不必要な発言をする。
相手の意に反して執ように交際を迫ったり、つきまとう。
不当な性差別意識に基づいた言動をする。

《パワー・ハラスメント》

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係など職務上の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えること、又はそのことにより職場環境を悪化させる行為が該当します。職務上の優位性とは、職位が上位にある者や組織上の上下関係はもちろんのこと、相手に対する実質的な影響力を持つ場合や、キャリアあるいは技能的に影響力を持つ同僚や部下の間にあっても成立します。
 また、パワー・ハラスメントは職場だけでなく、先輩・後輩、上下関係や優位関係のあるゼミやクラブ活動などでも起こり得ます。
 パワー・ハラスメントとなり得る具体的な例:
人前で人格や尊厳を否定するような叱責をしたり、暴言を吐く。
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害をする。
仕事や情報を与えなかったり、孤立させる。
職務上の地位を利用して、必要以上に私的なことに立ち入る。
ゼミ研究やクラブ活動等で特定の学生に必要な情報を意図的に伝えなかったり、故意に誤った情報を与える。
クラブ部活動等において伝統だからとして、本人の望まないことを無理強いする。

 本学は、上記のハラスメントだけでなく、性別により社会的役割が分かれるという考えに基づく嫌がらせ(ジェンダー・ハラスメント)、飲酒の強要や酔ったうえでの迷惑な言動(アルコール・ハラスメント)、言葉や態度などによる精神的な暴力や嫌がらせ(モラル・ハラスメント)を含め、あらゆるハラスメントを認めません。

4.ガイドラインが適用される対象

 日本獣医生命科学大学の構成員である学生(研究生、研修生、留学生、科目等履修生等を含む本学で教育を受けるすべての者)、教職員(専任教職員、客員教授、非常勤講師、嘱託職員、派遣職員、パートタイマー、臨時職員等本学に就労するすべての者)を対象とします。
 ハラスメントが本学の構成員同士の間で問題になる場合には、大学キャンパス外においても適用されます。構成員と構成員以外の者との間に生じたハラスメントの場合にも、ガイドラインに沿って、可能な限りの対処をします。

5.ハラスメントを起こさないために

 ハラスメントは、誰にでも起こりうる身近な問題です。自分では悪意がなく、指導における熱意や好意を表すつもりの言動だったとしても、相手はひどく傷つくこともあります。
 ハラスメントは、相互の人格の尊重に基づいた信頼関係が築かれていれば防ぐことができます。

  • ・日頃から、相手の立場を尊重した言動を心がけ、相手の人格を尊重する。
  • ・相手が拒否したり、嫌がっていることがわかった場合には、同じ言動を繰り返さない。
  • ・相手から常に意思表示があるとは限らないものです。その背景には教育上、職務上の地位や人間関係などの優位性が存在している可能性があることに注意し、拒否の意思表示がないことで、それを合意や同意と勘違いしてはいけません。指導・監督する立場の者は、常に意識することが必要です。
  • ・自分の周囲のハラスメントを黙認してはいけません。ハラスメントにあたる言動にはできるだけ注意を与えるとともに、ハラスメントを受けている人をサポートしましょう。

 相談窓口は、被害に気づいた第三者からの相談に対しても開かれています。

6.ハラスメントの被害にあったと感じたら

  • ・勇気を持ってNOという意志を、言葉や態度で伝えましょう。
  • ・ハラスメントと思われる行為について、日時、場所、どのようなことがあったかなど、記録をつけておきましょう。そうした記録は相談や申立ての際に役立ちます。
  • ・相手に自分の意思表示ができずに、どうしてよいかわからない場合も、自分を責めたり、ひとりで悩まないでください。そのときは、信頼できる友人や教職員に相談するか、ハラスメント相談窓口に相談しましょう。

7.ハラスメント問題の解決方法

 相談窓口(相談員)等は、相談者のプライバシーを厳重に守ります。相談は、第三者に相談内容が漏洩しないように十分配慮し、相談者の要望を踏まえた上で解決に向け取り組みます。なお、相談には、原則として複数の相談員が対応します。

  • 相談・助言
    相談者の立場になって問題解決の方法を共に考え助言します。
  • 調整
    ハラスメント行為をしたとされる者への注意喚起や関係する部署への問題解決に必要な措置の依頼を行います。
  • 調停
    相談者がハラスメント行為をしたとされる者との話し合いを求める場合、両者の話し合いの仲介を行います。
  • 調査
    調査が必要と判断された場合、調査委員会を設置します。調査委員会は、必要に応じて相談者やハラスメント行為をしたとされる者、関係者から聞き取りを行い、すみやかに学生部委員会又は倫理委員会に報告します。
  • 報告・具申
    ハラスメントがあったと判断した場合は、その者に対して強く反省を求めるとともに、厳正な処分を含めた必要な措置をとるよう学長に具申します。

8.ハラスメントに対する相談窓口・問題解決の流れ

 ハラスメントかもしれないと思ったら、ひとりで悩まずに、信頼できる友人や教職員に相談するか、下記ハラスメント相談窓口に相談ください。
 また、精神的なダメージや、身体的な変調をきたしている場合には、保健センターに相談してください。

ハラスメント相談窓口は こちらです。

9.不利益取扱いの禁止

 ハラスメントの被害を受けた者が、相談をしたことや、その事実関係の確認に協力した者が、ハラスメント行為者等から不利益な取扱いを受けることがあってはなりません。このような場合は、厳しく対処します。

10.防止のために

 倫理委員会は、本学の構成員である学生、教職員が、ハラスメント問題に対する意識を高めるため、防止のための啓発活動並びに研修の企画等を行います。

11.見直し・改訂

 本ガイドラインは、必要に応じ適切な見直し及び改訂を行います。

   附 則
1 このガイドラインは、2018年1月1日から施行します。

関連規定等